一般財団法人 食品産業センター 食品関連事業者のための環境情報

食品リサイクル法の基本理念

食品リサイクル法の基礎知識

食品リサイクル法の基本理念

食品リサイクル法は、大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への転換が急がれる状況の中で、食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効利用を推進するために平成12年に制定されました。

食品の製造、流通、消費、廃棄等の各段階で、食品廃棄物等に係わるものが、一体となって、まず食品廃棄物等の発生抑制に優先的に取り組み、次いで食品循環資源の再生利用および熱回収、ならびに食品廃棄物等の減量(これらを食品リサイクル法では食品循環資源の再生利用等といいます)に取り組むことで、環境負荷の少ない循環を基調とする循環型社会の構築をめざします。

食品廃棄物等の発生状況

食品産業における食品廃棄物等の発生量は、食品産業における食品廃棄物等の発生量は、平成20年度より減少を続けていましたが、平成24年度からは横ばいの状況です。

食品廃棄物等の発生量の推移


資料:「食品循環資源の再利用等実態調査報告」農林水産省統計部より計算

食品循環資源の再利用等の現状

食品循環資源の再生利用等実施率は、食品産業全体では平成20年度の79%から平成25年度の85%へ着実に向上しています。

しかし、業種別に見ると食品製造業が高い実績を上げる一方、食品小売業や外食産業では、取組が進んでいるとはいえない状況にあります。

食品循環資源の再生実施率の推移


資料:「食品循環資源の再利用等実態調査報告」農林水産省統計部より作成

資料:「食品循環資源の再利用等実態調査報告」農林水産省統計部より作成

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