再生利用を促進する制度
再生利用事業計画の認定制度は、食品廃棄物等の排出者(食品関連事業者)、特定肥飼料等の製造業者(再生利用事業者)およびその利用者(農林漁業者等)が、共同して再生利用についての計画を作成し、認定を受ける制度です。認定されると、廃棄物処理法や肥料取締法・飼料安全法の特例が認められます。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
再生利用事業計画の認定制度は、食品廃棄物等の排出者(食品関連事業者)、特定肥飼料等の製造業者(再生利用事業者)およびその利用者(農林漁業者等)が、共同して再生利用についての計画を作成し、認定を受ける制度です。認定されると、廃棄物処理法や肥料取締法・飼料安全法の特例が認められます。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。