容器包装リサイクル法とは
法律の目的
私たちの国は大量生産・大量消費によって大きく発展しましたが、その一方で、廃棄物は増え続け、これらがもたらす環境への影響は大きな社会問題となっています。
家庭から出るゴミの約60%は容器包装廃棄物です。この法律はこれら容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するために、平成7年に制定され、平成9年4月に一部施行、平成12年4月から完全施行されました。
また、事業者・自治体・消費者相互の連携をはかり、より一層の3R*を推進させるために、平成18年6月に一部改正されました。
※3R(スリーアール)とは、Reduce(リデュース:廃棄物の発生抑制)、Reuse(リユース:再使用)、Recycle(リサイクル:再生利用)の3つのRの総称で、循環型社会を形成するためのキーワードです。
法律のポイント
容器包装リサイクル法の特色は、消費者、市町村、事業者の役割分担をはっきり決めたことです。
消費者は市町村が定める分別収集基準に従って分別排出します。
市町村は家庭から排出される容器包装を分別収集・保管します。事業者は利用した容器包装の量に応じて再商品化の義務を負います。
こうして大切な資源を有効利用することで環境に負荷の少ない循環型社会の構築を目指します。
この法律は、それぞれの役割分担で機能します。
容器包装リサイクル法の特色は、消費者、市町村、事業者の役割分担をはっきり決めたことです。
大切な資源を有効利用することで環境に負荷の少ない循環型社
会の構築を目指しています。
※再商品化とは原材料として利用する者に、有償または無償で譲渡できる状態にすることです。