一般財団法人 食品産業センター 食品関連事業者のための環境情報

登録再生利用事業者制度

再生利用を促進する制度

登録再生利用事業者制度

食品リサイクル法では、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用に取り組むときに、より実施しやすい環境を整えるためにいくつかの制度を設けています。

登録再生利用事業者制度もその一つで、優良な再生利用事業者を育成することを目的として、再生利用事業を的確に実施できる一定の要件を満たすものを、登録する制度です。


登録再生利用事業者制度

登録の要件

  • 肥飼料化等の事業内容が、生活環境の保全上支障がないものであること
  • 施設の種類や規模が、事業を効率的に実施するに足りるものであること(食品循環資源の処理能力5トン以上/日)
  • 事業実施に十分な経理的基礎があること

登録された場合のメリット

食品関連事業者にとって

  • 優良な再生利用事業者の選択が容易になります。

再生利用事業者にとって

  • 登録されることにより、受託先の拡大等が期待できます。
  • 再生利用により得られた肥飼料等の製造量に見合う利用の確保が確実であること
  • 肥料取締法・飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。
  • 廃棄物処理法の特例が受けられます。荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる業許可が不要になります。(荷積み地における市町村からの業許可は必要)
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