食品廃棄物の転売防止
2017年1月 食品製造業者等から処分委託された食品廃棄物が、愛知県の産業廃棄物処理業者(食品リサイクル法の登録再生利用事業者)により食品として不正転売事案が発覚しました。
これを受けて、2017年1月26日付で食品リサイクル法の判断基準省令等が改正され、併せて食品関連事業者に求められる、「食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドライン」が公表されました。
以下にその概要を示します。
- 全ての食品関連事業者に求められる取組
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- ■転売防止の観点でもまずは食品リサイクルの適確な実施の確保のための取組を徹底
- ・食品循環資源の適正な管理
- ・処理委託先における肥飼料等の製造状況・利用状況の定期的な確認 等
- ■自らの事業に伴って排出された食品廃棄物等の処理について排出事業者責任を重く再認識
- ■再生利用事業者等との信頼関係の強化等により食品リサイクルに主体的に取り組む
- ■転売防止の観点でもまずは食品リサイクルの適確な実施の確保のための取組を徹底
- 追加的な転売防止措置
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- ■廃棄される食品の性状(固形・液状等)、荷姿、消費・賞味期間の長さ、発生量等に応じて、あるいは排出される場面に応じて、転売のリスクを考慮しつつ、追加的に転売防止措置を検討。
- ■転売のリスクが相対的に高いと考えられる場合に、通常の業務管理に加え、取組を柔軟に選択して実施。
- ■食品リサイクルの取組の促進と転売防止のための措置を同時に達成するよう取り組む。
詳しくは政府が公表している、ガイドラインをご覧ください。