再商品化義務のある事業者とは
「ガラス製の容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」のいずれかの容器や包装(「特定容器」「特定包装」といいます。)を使って商品を販売している事業者及び特定容器を製造している事業者は、容器包装リサイクル法の定める「特定事業者」として、再商品化義務が生じます。
特定事業者は3つに分けられます。
特定容器利用事業者
販売する商品に特定容器を用いる事業者
(特定容器のついた商品を輸入する事業者も含まれます)
食品、清涼飲料、酒類などを製造し、容器につめて販売する製造業者/卸・小売業者/飲食店(テイクアウト用)/容器入り食品の輸入業者など
特定包装利用事業者
販売する商品に包装紙などの特定包装を用いる事業者
(特定包装のついた商品を輸入する事業者も含まれます)
食品などの製造業者/卸・小売業者/飲食店(テイクアウト用)/包装した食品の輸入業者など
特定容器製造等事業者
特定容器の製造を行う事業者
(特定包装のついた商品を輸入する事業者も含まれます)
びん、紙箱、袋などの容器製造業者/容器の輸入業者など
※容器入り食品の輸入事業者は特定容器利用事業者であると同時に特定容器製造等事業者にも該当します。