一般財団法人 食品産業センター 食品関連事業者のための環境情報

指定法人について

指定法人について

容器包装リサイクル法 第14条に基づき、特定事業者が、指定法人と契約し、再商品化委託料を支払った場合に、再商品化義務を果たしたものとみなされることになっています。

全国に販売された自社製品の容器包装を回収し、再商品化することは現実的に難しいので、指定法人(公益財団法人容器リサイクル協会)に委託してこの再商品化の義務を果たすケースが一般的な方法となっています。

なお、公益財団法人容器リサイクル協会(平成8年(1996年)9月設立)は、容器包装リサイクル法第21条の規定により、主務大臣によって平成8年10月に指定された法人です。

指定法人の業務の流れは、以下の図ををご覧ください。

詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。

指定法人

*合理化拠出金

平成18年6月の改正(平成20年4月施行)で、容器包装リサイクル法に「市町村に対する金銭の支払」(第10条の2)規定されました。

事業者や市町村、消費者が連携して、社会全体としてリサイクル(再商品化)の合理化・効率化に取り組むという考えに基づき、効率化が図られた場合は、その成果を事業者から市町村に拠出するという仕組みです。

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