再商品化義務
再商品化義務を確認してみましょう。
こんなとき誰が「特定事業者」に?
容器包装リサイクル法で定められたガラスびん、PETボトル、紙・プラスチックの容器包装を利用・製造等する「特定事業者」には、再商品化義務が発生します。では、対象となる商品を扱うどの段階の事業者が、「特定事業者」となるのでしょうか? 具体例で説明します。
食品メーカーが容器を購入、中身を充填して、その商品を販売
容器包装を利用・製造等した事業者が容器包装についての再商品化義務を負います。
食品メーカーが特定容器利用事業者、包材メーカーが特定容器製造等事業者になります。容器包装された商品を仕入れ、そのまま販売する小売業者は特定事業者にはなりません。
なお、販売時にレジ袋や包装紙を使用した場合は、それらの容器包装は再商品化義務の対象です。
食品メーカーが容器を購入、中身を充填して、その商品を販売(容器に小売業の指示がある場合)
容器について小売業者から素材や構造、自己の商標を使用するなどPB製品の製造の指示があった場合は、
小売業者が特定容器利用事業者、包材メーカーが特定容器製造等事業者として再商品化の義務を負います。
食品メーカーが容器を購入、中身の充填を委託して、その商品を販売(委託関係のある場合)
製造受託メーカーは、充填することだけを受託していることになります。
実質的に容器を決め、それを用いたのは食品メーカーとなるので、食品メーカーが特定容器利用事業者となります。
食品メーカーがフィルムの原反を購入、自社で袋にして中身を充填、その商品を販売(インプラントの場合)
プラスチックフィルムを原反で購入した食品メーカーが、工場内でそれをもとに成型した袋に食品を入れて商品化した場合、食品メーカーは特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者になります。
なお、包材メーカーがプラスチックフィルムをカットや印刷した場合は、それが容器として使用されることを承
知して販売したことになるので、この場合は包材メーカーが特定容器製造等事業者になります。