容器包装リサイクル法の対象となる容器包装とは?
再商品化義務のある容器包装
ガラス製の容器 |
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無色のガラス製容、茶色のガラス製容器、その他の色のガラス製容器など |
PETボトル |
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清涼飲料・酒類・乳飲料、しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシングタイプ調味料用PETボトル (上記以外のPETボトルはプラスチック製容器になります。) ※飲料・酒類・しょうゆ以外の5品目は平成20年4月からPETボトルに区分されました。 |
紙製容器包装 |
紙箱、紙袋、紙のトレイ、包装紙、材料にアルミ箔が使用されている飲料用紙パックなど
プラスチック製容器包装 |
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プラスチックボトル、発泡スチロールトレイ、発泡スチロールカップ、ハンバーガー等のプラスチック容器、スーパーのレジ袋、ラップフィルムなど |