再生利用等に取り組む優先順位
再生利用施設の立地条件や受入状況により、再生利用の困難な食品循環資源であって、メタンと同等の以上の効率でエネルギーを回収できる場合に限り選択できます。(熱回収は第三者に委託または譲渡して行うことも可能です) (再生利用は第三者に委託または譲渡して行うことも可能です) |
実施に当たって求められること
- ●当該食品循環資源の再生利用が可能な施設が半径75km圏内になく、得られる熱または電気の量が1トン当たり160MJ以上(廃食用油等の場合は1トン当たり28,000MJ以上)である場合にのみ実施できる。
- ●再生利用施設の立地状況や食品循環資源の性状、熱回収を行う施設の名称等を把握し記録する。
立地条件や受入状況により、再生利用が困難である場合とは?
- ● 当該食品循環資源の再生利用が可能な施設が半径75km圏内になく、得られる熱または電気の量が1トン当たり160MJ以上(廃食用油等の場合は1トン当たり28,000MJ以上)である場合にのみ実施できる。
- ● 再生利用施設の立地状況や食品循環資源の性状、熱回収を行う施設の名称等を把握し記録する。
- ・ 食品循環資源の種類が、その施設で取り扱えない種類である場合
- ・ 食品循環資源の性状(塩分濃度が高い、繊維分が多い等)から、その再生利用施設での受入が不可能な場合
- ・ 処理能力からすべてを受け入れることができない場合
メタンと同等以上のエネルギー効率とは?
- ●食品循環資源のうち、廃食用油または同程度の発熱量(35MJ/kg以上)のあるものの場合は、1トン当たりの利用で得られる熱量が、28,000MJ以上であること
- ●上記以外の食品循環資源の場合は、1トン当たりの利用で得られる熱またはその熱を変換して得られる電気量が、メタンと同等の160MJ以上であること
■廃棄物発電・熱利用システム