一般財団法人 食品産業センター 食品関連事業者のための環境情報

再生利用事業計画の認定制度

再生利用を促進する制度

再生利用事業計画の認定制度

食品関連事業者が排出した食品廃棄物由来の肥飼料により生産された農畜水産物等(特定農畜水産物等といいます)を食品関連事業者が引き取るまでの再生利用事業計画を作成し、認定を受けた場合、認定計画に従って行う食品循環資源の収集運搬については、廃棄物処理法にもとづく一般廃棄物収集運搬業の許可が不要(荷積み地・荷卸し地(積み替え保管を含む)での市町村からの業許可が不要)です。

これにより、食品関連事業者は食品循環資源を市町村の区域を越えて広域的に収集することができ、低コストで効率的な再生利用の取組を行うことが可能となります。

肥料取締法・飼料安全法の特例 : 製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。


再生利用事業計画の認定制度

認定の要件

  • 基本方針に照らして適切、かつ基準に適合すること
  • 肥飼料化等の事業を確実に実施できると認められること
  • 再生利用により得られた肥飼料等の製造量に見合う利用の確保が確実であること
  • 特定農畜水産物等のうち省令で定められた量に見合う利用の確保が確実であること
  • 食品循環資源の収集運搬を行う者および施設が省令で定める基準に適合すること

再生利用事業計画の認定の要件

廃棄物処理法の特例を認められた廃掃業者は、廃棄物処理法の適用を受けます。

認定計画に従って行う食品循環資源の収集運搬については、廃棄物処理法にもとづく一般廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、廃棄物処理法にもとづく一般廃棄物収集運搬業とみなされますので、不法行為に対する罰則の適用を含め、「一般廃棄物処理基準に従う義務」、「帳簿の記載および保存の義務」、「市長村長による改善命令」等の規制の対象になります。

認定計画に従って行う食品循環資源の収集運搬については、廃棄物処理法にもとづく一般廃棄物収集運搬業者の許可は不要ですが、廃棄物処理法にもとづく一般廃棄物収集運搬業とみなされますので、不法行為に対する罰則の適用を含め、「一般廃棄物処理基準に従う義務」、「帳簿の記載および保存の義務」、「市町村長による改善命令」等の規制の対象になります。

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