令和2年4月1日から資源有効利用促進法の省令一部改正によりスチール缶・アルミ缶・PETボトルの「識別表示」のルールが変わります。ルールの変更について詳細は以下のパンフレットと、経済産業省ウェブサイトをご覧ください。

4月1日に掲載した情報につきまして、一部内容の修正をいたしました。

 

 

パンフレット 4ページ [PDF:1.93MB]

パンフレット 2ページ(印刷用) [PDF:2.00MB]

 

変更点1
 飲料・酒類用のスチール缶とアルミ缶、および、飲料・酒類・特定調味料用のPETボトルの3種類の識別マークのサイズが、紙・プラスチックと同等のサイズにまで縮小可能となりました。
 マークの大きさ6mm以上、PETボトルの容器への刻印8mm以上(変更なし)

 ※縮小可能であり、改正前の従来のサイズで表示している容器包装もこれまで通り活用できます。

変更点2
 PETボトルについては、外装(段ボールなど、バラ売りしない)に表示するときは、個別のボトルへの識別マーク表示を省略することが可能になりました。

 

【経済産業省ウェブサイト】
 スチール缶、アルミ缶及びペットボトルの表示に関する 資源有効利用促進法の省令一部改正について

 参考 2020.03.31 最終更新日 
 https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/faq2.html

 

※識別マークサイズダウンの際、文字の大きさは、省令にある4ポイント以上とするか、業界団体で定めた自主ガイドラインを参考とすることが望まれます。

 

 ・センターでは、本省令一部改正に合わせた新たなガイドラインは作成いたしません。
 ・なお、多重容器包装で一括表示を行う場合には、見やすさの観点から当センターでは部位名の表示は印刷では、
  6ポイント以上の大きさを推奨しています。
  [農林水産省HP 掲載 「食品関連事業者のための容器包装識別表示ガイドライン(H15.3発行)」18頁参照]

 


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